残り僅か。

先日届け出た際の床面積と実測値が違っていましたので警察署で訂正をしてきました。

これまで担当していただいていた方は不在でしたので初めてお会いする方に書類の説明をしていただきましたが、
この時も『かなり厳しい目で見られている』ということを感じました。

それは風俗営業と深夜営業の切り替えをきちんとするように説明を受けただけですが、信用されていない空気とでもいうのでしょうか。

担当の方から出る強烈なオーラのようなものをまたまた感じてしまいました。😅

信用されないことは残念ですが、そういった目で見られることは仕方のないこと。

ですので今後、信用の積み重ねを続けて行くことと同時にこの2つの営業形態の差をスタッフと共有するため今日はそのことを書かせていただこうと思います。

法律について、解釈の仕方はあったとしても、抜け道はない。と私たちは考えています。
反面、実際には意味をなさないものもありますし、いくつもの抜け道のようなものがあることは承知をしていますが、当局がその気になれば抜け道はいとも簡単に塞がれてしまうということを思うと、無駄な労力を使うことはやめて、決められた中で努力をしていくことだと思うのです。

こちらは前回も書かせていただきましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)/8ページ 3 接待の判断基準 の記載事項は仮にお客様からお叱りを受けることがあったとしても、これをきちんと守るべきで、これを守ることができなければ、その時点で深夜営業を辞めるという覚悟を持って挑むべきだと思うのです。

大きなミスはこれくらいなら。の解釈から始まる訳ですが、それは何事もなかったことで成功体験として記憶され、次は『前も大丈夫だったし』のように少しずつ解釈が拡大され、気づいた時は解釈の範囲を超える大きな間違いを犯してしまうことと同じこと。

法定速度40km/hの道路を普段、取り締まりがないから大丈夫と考え、大きく速度超過をすることで死亡事故を引き起こしてしまうようなもの。

ですから『他所は〇〇している』といった理由で私たちも大丈夫!ではなく、他所はしているけど、ちづるはしないという考え方をしっかり持つこと。そのような考え方をすることは私たちのプライドでもあると考えることが大切ですね。

さて、とても分かりづらいこの『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準』ですが、どのようなものかについて、ひとつずつお話を進めて行こうと思います。

1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

深夜営業を行う私たちはもちろん、退店後のスタッフが個人的に利用する場合においても、他のお客様と談笑する等の行為は第三者からの誤解を招く恐れがあることから、個人として利用する際は一般のお客様と離れた位置(ボックス席)で一切の接待行為を行うことなく過ごすこと。

これについて『多少の会話程度なら良いのでは』と考えがちですが、これは上記判断基準 3接待の判断基準 (1) 談笑・お酌等にも記載されている通り、『お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為』を超えることになりますので違法行為に該当します。
※レストランの給仕係をイメージするとわかりやすいと思います。
オーダーを受け、お料理等を運ぶまでの中で交わされる最小限の会話程度までが許される範囲。
ちなみに居酒屋などで店主がお客様と談笑する場合は違法行為とみなされるとのことでした。👊

2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

千鶴の利用料金は男女ともに一律にしていますが、従来よりちづるをご利用いただいている女性のお客様には特別価格のご案内をしています。

これは私たちが接待行為を依頼しなければ『営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合』に該当することはないなとのことでした。😊
※接待行為を前提とした場合(明示又は黙示の契約・了解)はこの限りではありません。
その他、特別料金の設定は深夜帯での営業は風紀を乱す恐れのある方のご利用も想定されることから、一般的な深夜営業店と比較して価格差を設けることで選択肢から漏れるよう料金の設定をしているものです。


これは論外ですが、暴言等、周囲のお客様のご迷惑になる行為をされる方、される恐れのある方、お客様の情報により注意を要する方のご利用は固くお断りいたします。

3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

1 接待の定義の考え方と同様

(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

こちらは該当しませんね。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
等は、接待には当たらない。

1 接待の定義の考え方と同様

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

こちらも該当しませんが、ごく稀にダンスを要求された場合、丁寧にお断りしてください。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

カラオケビンゴもスタッフが主導してはいけません。ということです。
ただし、お客様同士による自発的なご利用についてはこの限りではありませんので、ご自由に使っていただけるようご説明だけはさせていただこうと思っています。
※その他、イベントを行うことも禁じられています。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

こちらについてはスタッフから積極的にお客様に接触する行為自体、禁じていますのであり得ませんね。
ただし、お客様から接触される場合はあると思いますが、この場合でも節度ある対応を心がけるようにしてください。


15:52~17:56に銀座のママの考える対処法が語られていますので参考に。😊

今日も堅苦しいお話になってしまいましたが、ちづるは法令順守で頑張りましょうね!💪

富岡行政法務事務所HP
風営法とは 風俗営業許可をとる人、必見! 5分でざっくり理解!! 

どのページもわかりやすく解説されていますので興味のある方はぜひ。

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