受動喫煙の対策強化「知らない」4割 
法改正から3年、浸透に課題

 

 バーやスナックの経営陣は知っておきたい改正健康増進法 

 

店名にはバーやスナックと付けられていても、店内でたばこの販売を行っていなければ「喫煙を主目的とするバー・スナック等」には該当しないことになります。また、中心となるメニューがカレーライスやチャーハン、ラーメンなどの主食メニューである場合も、該当しなくなる可能性が高いです。
分かりやすく説明すると、「喫煙を主目的とするバー・スナック等」とは、「店内で許可を得てたばこを売っており、なおかつ『食事』ではなく『お酒とおつまみ』を中心としたメニューで構成されるお店=20歳以上の人だけが立ち入れるお店」ということになると考えられるでしょう。

 
ちづるは2021年9月26日から禁煙を実施させていただいています。😅
 
愛煙家の皆様には申し訳ないのですが、大切なことですものね。
喘息等、持病をお持ちの方には店内の空気がきれいになったとお喜びいただいています。
ご理解をご協力を下さいまして本当にありがとうございます。🙇‍♀️

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