なお、深夜営業の許可を取得するに際しまして、
以下、厳しい条件がございますが、それらにつきましてご理解とご協力をお願いいたします。🙇♀️
・0時以前にスナックとしての会計を終え、看板を消灯させるほか、店内にお客様がいないこと。
・0時以降の営業は新たに伝票を記載して0時以前のものと区別すること。
・風俗営業第2条 第1項 第2号に類する営業はしないこと。違反の際は厳しい罰則あり
霧島市ではスナックにおける営業時間は0時までと定められています。
ちづるでは行燈を消すなどして違法営業を続けることはお客様にもご迷惑がかかる恐れがあることから、業態を変えて営業をさせていただくこととしました。😊
なお、看板につきましては変更する必要がないことを警察署当該係に確認済みでございますが、その他、詳細な部分につきまして、これから詰めていこうと考えています。
