深夜営業に関することはとても難しいというのか、
明文化されていても解釈によっては適法にも違法にもなる。というもの。

 

さきほどの動画では『同性同士であれば接待に当たらない』ということでしたが、それでもバーを経営するものが女装するなどしていた場合は摘発される可能性がある。ということで、届け出をする際にも『届け出は出来てもかなり厳しいですよ』と担当者から聞かされてドキドキしてしまうほど。

 
もちろん、違法行為をするつもりもありませんし、きちんとした運営をしていく考えですが、解釈によっては違法ということですから、慎重にならなくてはいけないと考えているところ。

 

一番の難しさ、警察署の担当も『接客』という点を重視されると思いますので、バー営業に関しては私たちは何もしない。ことだと思うのです。 ですので、お客様同士、仲良く、楽しく。これにご協力いただけると助かります。🙇‍♀️

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