誓約書は以下の通り、風俗営業店と深夜営業店の明確に区別することを誓約するものです。
 

・遵守事項を守られない場合、行政処分を受ける
・深夜営業を始めるに際して、風俗営業の会計を終え、従業員は帰宅させること
・深夜営業は風俗営業店を完全に閉店した上で営業を開始する
・深夜営業では風俗営業時で使用している酒類、客がキープしたボトルの提供をしてはならない
・深夜営業と風俗営業は別会計とし、店舗名も変えること
・深夜営業店ではボックス席を利用した接客行為をしてはいけない

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