女性従業員を客の隣に座らせ「あっち向いてホイ」 違法キャバクラ営業で経営者の男を逮捕 兵庫・姫路市
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について (通達) 9ページ/ (5) 遊戯等
(5) 遊戯等 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。 これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 は、直ちに接待に当たるとはいえない。
警察への相談件数のほか、通報等もあるそうですね。 お店側がイベント等企画をしてお客様を接待する行為はよくある光景ですが違法行為に該当。
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