(2) 本件に関する検討
ア 本件で,撮影の目的について,お客様は,「~~~といったクレームが発生しており,その対応についての履歴を保全するために撮影をしている。」といった主張をすることが想定されます。
しかしながら,そのような対応履歴の保全という趣旨であれば,録音+従業員の名刺交付との方法などで代替が可能であり,当該目的との関係で,直ちに動画撮影が必要であるとは言い難いです。
イ また,クレームに対応するという弱い立場にある姿を撮影されるということは,(例えば,人前で怒ることがパワハラになりやすい。)通常人に見られたくないものであり,強い心理的負担を与えかねません。
(3) 小括
以上からすると,相談事例のように,お客様がクレーム対応をする従業員の動画撮影することは,肖像権侵害に該当する可能性が十分にあります。
弊店では示談を受け入れることは致しません。
迷惑行為につきましてはすべて法律に照らした判断をさせていただきます。

