やまなしグリーン・ゾーン構想

2021/05/29 更新


・南日本新聞 2021/05/15 21:00 新型コロナ感染対策、ばらつきないか? 鹿児島県が飲食店にローラー作戦敢行

上記記事では、『4月28日~5月4日の県内の感染機会の分析によると、スナックやキャバレーといった接待を伴う飲食店31.2%が最も多く』とのことですが、
鹿児島市と県が発表する感染状況を見て感じていたことは、変異種による感染力の強さということ。

以前は感染の連鎖も大きくは感じませんでしたが、4月に入ってからの動きはこれまでとは明らかに違うもので、
連鎖の幅も大きなことから、従来の対策、意識のままでは防くことは難しいということなのでしょうね。

以前から言われている山梨モデルの効果について、認証店からもクラスターが発生しているなどの指摘もありますが、
霧島市の感染状況も厳しい状況にありますしね。取り入れることができるものについては備えておきたいもの。

ということで、山梨モデルを参考に弊店の取り組みを点検してみようと思います。


・山梨県HP やまなしグリーン・ゾーン認証
・山梨県HP やまなしグリーン・ゾーン構想

kizyun_inshoku
1.来店者の感染症予防
(1)入店・注文・支払い
陽性者が当該店舗を利用していたことが判明した場合に、保健所が行う疫学調査に協力するため、利用者に対して氏名、連絡先等(代表者のみ)を記入するように要請し、店舗側で最低1ヶ月間(可能な限り3ヶ月間)保管する。
※認証施設は、取得した個人情報について個人情報保護法に基づく適切な管理を行い、疫学調査を行う保健所への情報提供の目的以外には使用しないこと。
● 【問題なし】
ご来店時の体調等について、お客様ごとにチェックシートの記入をお願いしています。
チェックシートの取り扱いについては、その他のお客様、スタッフの目に触れないよう、記入のお願いから回収、管理を店舗責任者が行っています。
店内入口に消毒設備を設置し、入場時等に、手指消毒を実施するよう表示する。
▲【改善可能】
十分な消毒液の確保のほか、二次会の利用が多いことからお忘れになられる方もいらっしゃいますので、
スタッフによってさせていただいています。
順番待ち等により列が発生する場合は、最低1m(マスク着用のない場合は2m)の来店者同士の対人距離を確保するための誘導などを行う。
× 実態とは異なることから実施していません。 
レジ等での対面接客時に、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなどで遮蔽するほか、コイントレイを介した受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入する。
✕ 【改善不要】
お会計は不織布マスクを着用した店舗責任者によって、主にお客様のお席にてさせていただいております。
カウンター席の場合はアクリルパーテーション越しの受け渡しは可能ですが、ボックス席においては、パーテーションを設置していませんので、従来通りカルトンによる受け渡しとなっています。
※接触する時間が僅かであることから改善不要と判断しています。
発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(せきやのどの痛みなど)、嘔吐・下痢等の症状がある者は入場しないよう表示する。
× 【改善可能】
玄関等への表示はしていません。
チェックシートに記載された内容を元に店舗責任者が判断をさせていただいていますが、改善可能です。
飲食時以外はマスク着用を周知するとともに、定期的な手洗い・手指消毒を要請する。
× 【改善可能】
現在、マスクの着用については、カラオケ以外、お客様の任意とさせていただいているほか、手指消毒については、必要と判断される場合、スタッフがさせていただいていますが、張り紙等による注意喚起を行うなどの改善は可能です。
咳エチケットを徹底するよう注意喚起を行う。
× 【改善可能】
注意喚起する張り紙、ポスター等の掲示などはしていませんが、改善することは可能です。
エレベーターがある場合は、エレベーターの重量センサーの調整などによる乗員制限を行う。
※複数台ある場合、エレベーターごとに制限

● 該当せず
送迎車がある場合は、乗車人数を制限する。
※複数台ある場合、車両ごとに制限

● 該当せず
(2)食事・店内利用〔テーブル間の配置についてはいずれかを満たすこと〕
210430 改正 飲食業
同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間は、相互に対人距離が最低1m以上確保できるよう配置する。
 【問題なし】
カウンター席とボックステーブルまでの距離は≒1700mmなので問題ありません。
同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間を、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽する。
× 【改善要検討】
パーテーションを設置することにより、店内の気流が乱れる恐れがあることから遮蔽物の設置はしていませんが、実態に合わせて改善を検討。

ボックス席における感染防止の対策
〔別途定める経過措置終了時までは同一テーブルでの配置についてはいずれかを満たすこと〕
※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着座を希望する場合は除く。

真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置する。
× 【改善可能】
座席間隔はパーテーションの開口部に依存のため1mの確保はできませんが、950mmあることから改善可能。
テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽する。
× 【改善要検討】
パーテーションを設置することにより、店内の気流が乱れる恐れがあることから遮蔽物の設置はしていませんが、実態に合わせて改善を検討。
ボックス席における感染防止の対策
以下のようなパーテーションを設置して遮断する。
高さ:座った人の頭が隠れる高さ
幅 :机と同じ幅
形状:2人掛けは一字、4人掛けは十字、6人掛けはキ字のように隣接する人と遮断されるように配置
【別途定める経過措置終了時までに】

× 【改善要検討】
パーテーションを設置することにより、店内の気流が乱れる恐れがあることから遮蔽物の設置はしていませんが、実態に合わせて改善を検討。
ボックス席における感染防止の対策
席の近くに手指消毒用のアルコールを設置する。
× 【改善可能】
必要と判断される場合、スタッフにより実施させていただいていますが、改善は可能。
滞在時間の制限※や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないようにする。
※約90分間程度を目安(【別途定める経過措置終了時までに】の項目を全て実施した場合は2時間に緩和)
× 【改善要検討】
大皿は避け、料理を個々に提供する。もしくは従業員が取り分ける。
 【問題なし】
〔ビュッフェスタイルでは、いずれかを満たすこと〕
利用者が一回の料理取り分けごとに新たな小皿を使用するとともに、飛沫がかからないようにカバーを設置するなど食品・ドリンクを保護し、取り分け時はマスク、使い捨て手袋等の着用及び取り分け用のトングや箸を共有としないことを徹底する。
テーブル間:最低 m / 座席間隔:最低 m
210430 改正 飲食業
● 該当せず
料理を小皿に盛って提供するか、スタッフが料理を取り分ける。
 【問題なし】
卓上の共用調味料、ポット等の設置を避けるか、これらを客入れ替え時に消毒する。
 【問題なし】
お酌や回し飲み、スプーンや箸などの食器の共有や使い回しは避けるように注意喚起を行う。
× 【改善可能】
張り紙等により注意喚起をすることは可能。
店内 BGM の音量を低減させ、大声での会話を避けるように注意喚起を行う。
× 【改善可能】
張り紙等により注意喚起をすることは可能。
咳エチケットを徹底するよう注意喚起を行う。
× 【改善可能】
張り紙等により注意喚起をすることは可能。
個室を使用する場合は、常時換気(換気基準は「3.施設・設備の衛生管理の徹底」のとおり)を行う。
● 該当せず
トイレの入り口付近(店舗側)に消毒液を設置する。
× 【改善可能】
必要と判断される場合、スタッフにより実施させていただいていますが、改善は可能。
トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。
● 【問題なし】
トイレ使用後は、手洗いや手指消毒を実施するよう表示する。
× 【改善可能】
トイレ利用後における手指消毒をスタッフにてさせていただいていますが、張り紙等により注意喚起をすることは可能。
喫煙スペースがある場合は、一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を保つなどにより、3つの密を避けるよう要請する。
※複数室ある場合、喫煙スペースごとに制限

● 該当せず
2.従業員の感染症予防
マスク着用を遵守し、大声での会話を避ける。
● 【問題なし】
業務開始前に検温・体調確認を行う。
発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(せきやのどの痛みなど)、嘔吐・下痢等の症状がある場合には、出勤を停止させる。

● 【問題なし】
出勤時、体調に関するチェックシートの記入、検温を行っています。
発熱が認められる場合は出勤を停止することとしています。
感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業は禁止する。
● 【問題なし】
定期的に、かつ、就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後に、手指消毒や手洗いを実施する。
● 【問題なし】
営業時間内のほか、翌営業日午前中、清掃ならびに消毒を行っています。
利用者からの注文の受付や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないよう注意し、対人距離を確保する。
● 【問題なし】
休憩スペースでは、マスクを着用し、一度に休憩する人数を減らし、対面での食事や会話を避ける。
● 【問題なし】
休憩スペースでは常時換気(換気基準は「3.施設・設備の衛生管理の徹底」のとおり)を行い、共用する物品は定期的に消毒する。
● 【問題なし】
従業員のユニフォームは当該日業務終了後など定期的に洗濯する。
● 【問題なし】
マスクのほか、ユニフォームの洗濯は当日に行っています。
3.施設・設備の衛生管理の徹底
ビル管理法※の対象施設については、法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たされているか確認し、満たされていない場合は、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。 ※建築物における衛生的環境の確保に関する法律
● 【問題なし】
〔ビル管理法の対象外の施設については、いずれかを満たすこと〕
換気設備により必要換気量(一人あたり毎時 30 ㎥)を確保すること。必要換気量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。
● 【問題なし】
〔ビル管理法の対象外の施設については、いずれかを満たすこと〕
窓の開放による換気を行うため、30 分に 1 回、5 分程度、2 方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)するなどして十分な換気を行う。また、換気のため窓やドアを開放している旨利用者に周知し、協力を要請する。
● 【問題なし】
【別途定める経過措置終了時までに】※ビル管理法の対象外施設である場合
HEPA フィルタによるろ過式で風量が毎分5㎥以上の空気清浄機を、メーカーが指定する適用床面積に応じて設置する。
【別途定める経過措置終了時までに】
● 該当せず
二酸化炭素濃度測定器を設置し、室内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えた場合、即座に窓を開放し、換気を実施する。
測定器の設置場所:ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところ。
× 【改善可能】
必要な換気を行っていることから二酸化炭素濃度測定器の設置はしていませんが機器の設置は可能です。
【アピール項目※】※認証の必須要件ではありませんが、事業者の自主的な取組としてアピールできる事項です。
施設内の人が密集する共用エリアについて、換気の詳細(空気の流れ)をわかりやすく図示している。
× 【改善可能】
ウェヴサイト上へ記載、店舗に対しては行っていませんが掲示することは可能です。
施設内の人が密集する共用エリアについて、エリア内での一人当たりの必要換気量を確保するため、エリアごとの換気量及び必要換気量上の人数制限を算出し、一覧表等で管理できている。
× 【改善可能】
ウェヴサイト上へ記載、店舗に対しては行っていませんが掲示することは可能です。
【必要換気量確保のために人数制限する場合】
換気量: ㎥/時 ÷30 ㎥/人・時= 人(必要換気量上の人数制限)
210430 改正 飲食業
ハンドドライヤー、共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを設置するか、または個人のタオル等の使用を促す。
● 【問題なし】
他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム、市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて利用者の入替時など定期的に清拭消毒する。
<飲食業で他人と共用し接触が多い部位>
テーブル、椅子、メニューブック、調味料、ドリンクバー、ドアノブ、電気のスイッチ、タッチパネル、卓上ベル、レジ、蛇口、手すり、便座、洗浄レバー、コイントレイ、券売機、エレベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなど
● 【問題なし】
【アピール項目】
接触感染、飛沫感染のリスクを低減するため、利用者の動線が重ならないための案内や自動扉、自動水栓を設置するなどの工夫・整備を行う。
× 【改善要検討】
ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗う。
● 【問題なし】
食品残さ、鼻水、唾液などが付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、ビニール袋に密閉して処理する。
● 【問題なし】
4.チェックリストの作成・公表
各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表する。
● 【問題なし】
ガイドラインチェックシート店内室温・湿度のチェックならびに必要と思われる改善は都度、実施しています。
5.感染者発生に備えた対処方針
施設の従業員の感染が判明した場合保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設からの感染拡大防止策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。
210430 改正 飲食業
● 【問題なし】
従業員に対し、感染疑いがある場合は検査結果が判明するまで出勤を控えることなど、感染拡大を防止する上で適切な行動を徹底するための研修機会を提供する。
● 【問題なし】
保健所が行う積極的疫学調査の結果、感染者が当該施設を利用していたことが判明した場合、保健所の助言・指示等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設を媒介とした感染拡大を防止する対策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。
● 【問題なし】
【推奨項目】
感染リスクの早期把握のため、従業員に対し、国が提供する濃厚接触通知アプリの利用をルール化ないし奨励する。
× 【改善可能】
上記以外の方法により、感染リスクの早期把握の仕組みを導入する。
× 【改善要検討】

 


ちづる

店名 ちづる
住所 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央三丁目6-11
電話 0995-50-1317
URL https://chiduru.jp/
営業時間 20:00~0:00
定休日 日曜日

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