これってマルチ商法!?<「人を紹介すればもうかる」という誘いに注意!>
契約をやめたい場合 連鎖販売加入者(注1)は、事業として契約した場合でも消費者として保護の対象になります。 注1)連鎖販売加入者とは、入会後1年以内の新規会員で、商品等の販売などを無店舗の個人で行っていて、下に子会員がいないマルチ販売組織の会員のことをいいます。
すぐに解約してしまいましょう!
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