ちづるは『喫煙を主目的とするバー・スナック等』の施設に該当しないことから営業再開を機に禁煙とさせていただきます。

「自店舗は店名に『バー』『スナック』と付けられているから、法改正前の喫煙ルールでよい」と思ってしまう店舗経営者さんもいるかもしれません。しかし、従来の喫煙ルールの継続が認められる「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に該当する店舗には、以下の通り一定の条件があります。

・たばこを販売することの許可を得て、対面でたばこの販売を行っている飲食店であること
・ご飯ものや麺類など、「通常主食と認められている食事(料理)」をおもに提供していないこと

出典 : QleanAir 【改正健康増進法】喫煙を主目的とするバーやスナックの分煙問題

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