バー営業を始めるに際して。 Ⅳ

時間はかかりましたが、ようやく深夜営業に関する届け出を受理していただくことが出来ました!🙌

手続きは深夜営業を始めるときより優しいものと思っていましたがそうではなく、営業実態記載内容に相違する点はないか。 関係法令について守られているか等、警察の関係部署がチェック。 問題がないと判断された時点で警察署長宛、誓約書を提出。同時に届け出が受領され10日後に営業を開始することができるというもの。

なのですが、決められた書式に漏れなく記入することは慣れていない私には大変な作業でした。
店内の面積を記載することもそうでしたが、平面図を添付しなくてはならなかったりと、
錆びついた頭をフル稼働させての作業でしたので、受領していただけたことはとても嬉しかったです。😊

ネットには開業に関する情報がたくさんありましたし、行政書士さんに依頼できることも出来るようですが、
ネットの情報は不確かというか、二毛作営業に関する情報が少なかったこともあり、警察の方に教えていただきながら進めることにしました。

これまで警察のお世話になるようなことはしていませんが、第一印象は厳しい(怖い😱)感じ。

というのは、風俗営業等取締法は2016年6月23日『風俗営業等の規制及び業務に関する法律』に改正されたそうですが、以前は『取締法』ということで、取り締まる対象に該当する業種。

そういった感覚が警察には今も少なからず残っているようにも感じましたが、それもそのはず。
動画のようなことが平然と行われているのですから仕方のないこと。

私が警察官の立場でも『違法な営業をするかも知れない』と疑う気持ちから相手を見てしまうと思うのです。

電話で問い合わせをさせていただいたときは営業条件について『かなり厳しいですよ』と言われたことや、相談に伺った際も担当者が放つ 厳しさオーラは相当なものがあり、とても緊張しましたが、お話をさせていただく中でとても親身にご対応いただくことができ、今日の届出は当初のような厳しさを感じることなく、事務的な冷たさを感じることもなく。 終始穏やかな雰囲気で終えることができました。

ご担当者様には長時間にわたりお世話になりました。
本当にありがとうございました。🙇‍♀️

さて、こうして受領していただいた届け出。
受理さえしてもらえばこっちのもの!ではせっかくの信頼を裏切ることになりますものね。

違法営業を前提ということでは後ろめたさを感じながらの相談になるでしょうし、私たちがそのような姿勢であることは、お客様からの信用を得ることも難しいでしょうしね。
何よりこのお仕事をさせていただく上でほんの少しでも狡猾さを持っていたくない。という私たちのは基本的な考えもあったりします。👊

担当の方曰く『コロナで大変と言うのは私たちも分かるのですが』と仰って下さいましたが、
その気持ちを利用してというのであれば、私なら『取締法に戻しちゃうぞ!』と言いたくなってしまうかも。😅

さて、これで深夜営業を始めることができるようになる訳ですが、担当の方が困惑されていたのが『カウンターの開放』でした。

深夜営業では私たちは接客行為をすることは出来ませんので、お客様それぞれにお楽しみいただくことを考えてこのように考えましたが、届け出書を受理いただけたことで、恐らくですが問題はないと思います。

※接待に該当しないものとして『客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為』とありますので、これに該当すると考えましたが、後日、現地調査でご判断いただけると思います。

ところでこのカウンターの開放。
苦し紛れで思いついたのですが、どうでしょう。

ちづるをご利用のお客様はみなさん和気藹々としていただけることから、一般的なバーやちづる(スナック)とは違った雰囲気、楽しさをお感じいただけることと思います。😊

動画はこれはこれで良い時代でもあったのでしょうが、これではせっかくの夜は台無しになってしまいますものね。

深夜営業は一般の飲食店同様、お客様によってお店の雰囲気が作られめことから、泥酔されている方、周囲のお客様にご迷惑となる方に加えて、風紀を乱す恐れのある方のご利用は固くお断りをさせていただくことも考えています。

今日もなんだか堅苦しい感じのお話になってしまいましたが、ここでは書くことが出来ないこともありますのでごめんなさい。🙇‍♀️

オープンまで時間がありますので『新しいよか晩』についてもう少し考えて行こうと思います。💪

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